日本NO学会は2001年に設立され,これまで多くの研究者によって発展してきました.
NOは植物,微生物,動物などで広く産生されることから,化学・生物・理学・農学・環境学・医学・歯学・保健学・薬学など多彩な分野において,多くの成果が発表されました.
特に1998年,「循環器系におけるシグナル伝達分子としての一酸化窒素(NO)の発見」という理由で,R. Furchgott博士・L. Ignarro博士・F. Murad博士の3氏に対してノーベル医学・生理学賞が授与されたことは皆様ご存知のことと察します.その後,約25年が経過したものの,直近に公表されたNO関係の論文は, 2022年6,824報 2023年6,048報 2024年6,924報となっており,依然,NO研究が世界で進展されていることがわかります.
このような状況の中で,従来の日本NO学会は本年より「日本レドックス超分子医学生物学会」と名称が変わり,NO中心の学会では無くなりました.一方で,本国だけでなく世界においても未だ多くのNO研究者がいること,多数のNOに関する学術論文が発表されていること,さらにNOをテーマとした科研費が現在も想像以上に採択されていることを把握していました.したがって,このような先生方と連絡を取り合い,新たなNO系学会を設立する良い機会であると思料した次第です.
そこで,日本NO学会において,これまで大会長・理事・副理事長・理事長を務めてきた研究者を発起人として,NOやNOSに関連した分野の研究者が一堂に集う学会を新たに立ち上げることとなりました.名称を「日本NO/NOS学会(Japanese Society for NO/NOS: JSNO)」とし,2025年から活動を始めたく考えております.この学会は,従来のシステムと異なり,会費を会員から徴収せず,通常の連絡やニュースはメールにて行うなど簡略化を図り,年1回学術集会(対面)を開催することを考えております.このような運営をすることで,多くの賛同者が気軽に集え,最新のNOに関する成果を共有する学会にしたいと考えています.
発起人
下川宏明 国際医療福祉大学大学院 教授
筒井正人 琉球大学医学部 教授
足立健 防衛医科大学校 教授
福本義弘 久留米大学医学部 教授
東幸仁 広島大学医学部 教授
上原孝 岡山大学薬学部 教授
組織
理事長:上原孝 (岡山大学学術研究院医歯薬学域・教授)
副理事長:筒井正人(琉球大学医学部・教授)
理事:下川宏明(国際医療福祉大学大学院・教授)
理事:足立健 ( 防衛医科大学校・教授)
理事: 福本義弘 (久留米大学医学部・教授)
理事: 東幸仁 (広島大学医学部・教授)
評議員:未定
日本NO/NOS学会
Japanese Society for NO/NOS (JSNO)
日本NO/NOS学会会則 2025年 4月1日施行
第1条 本会は日本NO/NOS学会(Japanese Society for NO/NOS, JSNO)という。
第2条 本会はNOおよびその関連分子,産生酵素などに関する研究・教育を推進し,我が国におけるNO研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は学術集会の開催,学術情報の共有化を行う。
第4条 本会の会員は正会員,学生会員,賛助会員とする。1)正会員は本会の目的に賛同し,定められた入会届を提出した者をいう。2)学生会員は大学・大学院などに学生・院生として籍を有し,本会の目的に賛同し、定められた入会届を提出した者をいう。3)賛助会員は本会の目的に賛同し,定められた賛助会費1口以上を納める個人または団体をいう。
第5条 会員は本会の行う諸事業に参加し,本会の発行するメール等会員向け情報の配布を受けることができる。
第6条 本会に理事をおき,1名を理事長,1名を副理事長,1名を年会長,若干名を幹事,2名を会計監事とする。事務局長は理事でなくとも可とする。
第7条 理事長ならびに事務局長は,会員の情報を厳重に管理すると共に,HP更新やニュースレター配信などを行う。
第8条 理事長,副理事長,幹事,会計監事,事務局長の任期は2年とし,理事の互選により選出する。任期の更新は妨げない。年会長の任期は1年とする。
第9条 理事経験者として本会の発展に寄与した者を名誉会員として招聘し,本会の運営等に助言を求めるものとする。
第10条 本会は原則として学術集会開催期間に総会を開き,会務を協議し,議決する。総会は年会長が招集する。
第11条 会員として入会しようとする個人は,定められた手続きに従って申込み,理事長の承認を得なければならない。正会員・学生会員の年会費は無料とする。賛助会員は一口以上(20,000 円/口/年)の会費を納めるものとする。なお,賛助会員に関しては,口数に応じたバナーなどを学会HP上に掲載することができる。
第12条 会員は理事長に届け出て脱会することができる。
第13条 会員は年 1 回会員個人の情報更新を所定の方法にて行う。3年連続で情報更新がない場合,理事会において退会の有無に関して諮ることとする。